ファンドの開示手続き
(みなし有価証券の開示の手続きは?)
A03.具体例をあげて説明した方がわかりやすいので、匿名組合契約を例にとります。
募集とは、一定数以上の投資家に対し、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のことですが、金融商品取引法は、匿名組合契約の発行とは、営業者が匿名組合員と結ぶ匿名組合契約の効力が生じるときであるとしています。匿名組合契約が、有効に成立したときということです。
匿名組合契約の場合、500名以上の者が有価証券を所有することとなる場合にのみ、募集に該当することになりますので、匿名組合員の数が500名以上であると見込まれるときに、開示の手続きが必要になります。
募集における開示とは、具体的には、「有価証券届出書」という書類を内閣総理大臣に提出することです。実務的には、EDINETという電子開示システムを通じて、財務局に提出することになります。
以上のことから、営業者は、匿名組合契約を結ぼうとする際、匿名組合員の数が500名以上になると見込まれるときには、「有価証券届出書」をEDINETを通じて財務局に提出することになります。
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